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空き家の庭木を放置するリスクとは?|手入れの方法と管理のポイント

空き家の庭木を放置すると、近隣トラブルや火災、防犯リスクだけでなく、所有者自身の法的責任にも直結します。手入れを後回しにしてしまう方が増えていますが、早めの剪定や管理代行の活用で多くのリスクは未然に防げます。

1. 空き家の庭木を放置するリスクとは?まず押さえたい全体像

1.1 空き家の庭木が放置されやすい背景と現状

空き家の庭木が放置される背景には、所有者を取り巻く環境の変化があります。特に次のような理由で管理が難しくなるケースが少なくありません。 

  • 相続で突然管理を引き継いだ

  • 遠方に住んでいて通えない

  • 高齢で作業が難しくなった

  • 定期的な見回りができない

空き家の庭木は、管理を先延ばしにするほど対応の負担が大きくなります。

人の出入りが少ない庭は、雑草や樹木が想像以上の速さで成長します。早めに管理方法を決めておくことで、将来的な維持管理の負担を軽減しやすくなります。


1.2 庭木の手入れを怠ると連鎖するリスクの全体像

庭木の放置は、一つの問題で済むことが少なく、複数のリスクが連鎖的に発生する傾向があります。最初は枝が伸びただけだったものが、半年、1年と経つうちに別のトラブルを呼び込みます。

庭木放置から派生する主なリスクは次の5つに整理できます。

  • 近隣への越境による苦情やトラブル

  • 害虫・害獣・スズメバチの発生

  • 枯れ枝・枯草を起点とする火災

  • 雑草や荒れた外観による防犯リスクの上昇

  • シロアリ被害や雨漏りなどによる建物老朽化と資産価値低下

これらは相互に関連しており、一つの放置が次のリスクの引き金になります。たとえば伸びた枝で建物が見えにくくなれば防犯リスクが上がり、落ち葉が溜まれば害虫が増え、害虫が建物に侵入すれば老朽化が進みます。早い段階で対処することが、結果的に費用と労力を抑える近道になるのです。

2. 空き家の庭木放置で起こる5つの具体的なリスク

2.1 庭木の越境による近隣トラブルと苦情

空き家の庭木を放置すると、越境による近隣トラブルにつながる可能性があります。

  • 枝が隣地へ伸びる

  • 落ち葉が雨樋を詰まらせる

  • 根が塀や設備に影響する

  • 行政へ苦情が寄せられる場合がある

庭木の越境は、近隣関係の悪化や行政指導につながる前に対応することが大切です。

特に所有者と連絡が取れない状態は、周囲の不満を大きくしやすくなります。定期的な剪定や管理を行い、早めに対策することが望ましいでしょう。

2.2 害虫・害獣・スズメバチが発生するリスク

雑草や落ち葉が積もった庭は、害虫や害獣にとって格好の住処になります。人の気配がない空き家ほど、生き物にとって安全な拠点になりやすいのです。

空き家の庭で発生しやすい代表的な生物には次のようなものがあります。

  • 蚊・ヤブ蚊:水たまりや繁茂した草陰で繁殖し、隣家にも飛んでいきます

  • ゴキブリ・ダンゴムシ:落ち葉の堆積層で大量発生しやすい虫です

  • ネズミ・イタチ:屋根裏や床下に侵入し、糞尿被害や悪臭の原因になります

  • スズメバチ・アシナガバチ:軒下や植え込みの中に巣を作り、近所の子どもや高齢者を刺す危険があります

  • シロアリ:庭木の切り株や湿った木材から建物本体に侵入する経路を作ります


特にスズメバチの巣は、見つかった時点で人が近づくのも危険な状態になっていることが多く、駆除に専門業者の費用が発生します。シロアリは目に見えないところで建物の構造材を食い進めるため、気づいたときには大規模な修繕が必要になっているケースもあります。害虫・害獣の発生は近隣への二次被害にもつながる ため、繁殖場所を作らないことが重要です。


2.3 枯れ枝や枯草が引き起こす火災リスク

意外と見落とされがちなのが、空き家の庭から発生する火災です。乾燥した枯草や枯れ枝は燃えやすく、わずかな火種でも一気に燃え広がる性質があります。

放火犯は、見つかりにくく燃えやすい場所を狙います。雑草が伸び放題で、ゴミが捨てられているような空き家の庭は、まさに狙われやすい条件が揃った場所です。タバコのポイ捨てや、子どものいたずらによる花火が原因になるケースもあり、出火源が特定できないまま隣家まで延焼する事例も報告されています。

火災が発生すれば、自宅だけでなく隣家への賠償責任を問われる可能性 もあります。失火責任法によって軽過失であれば賠償義務を免れる場合もありますが、空き家を長期間放置していた管理状況は失火責任法により軽過失の場合は損害賠償責任が制限されるケースがありますが、管理状況によっては所有者の責任が問われる可能性があります。庭の草刈りという地味な作業が、実は火災予防の第一歩になっているのです。

2.4 防犯リスクの上昇と空き家を狙う犯罪

雑草が伸び、郵便物が溢れた空き家は、外から見ても「誰も住んでいない」と一目で分かります。空き巣や不法侵入者にとって、これほど分かりやすいサインはありません。

伸びきった庭木は、敷地の中を外から見えにくくする目隠しの役割を果たしてしまいます。一度侵入すれば、隣家からも通行人からも作業が見えないため、犯人にとって都合の良い環境になります。室内の金品が盗まれるだけでなく、家具や設備機器、銅管やアルミサッシまで持ち去られるケースもあります。

さらに、不法侵入や不法占拠などの犯罪や迷惑行為の温床になる可能性もあります。一度犯罪の温床になった空き家は、近隣住民の不安を急激に高め、地域全体の治安低下を招きかねません。 自分の所有物件が地域に迷惑をかける存在にならないよう、外観から「管理されている家」と分かる状態を保つことが大切です。


2.5 庭木の放置による建物老朽化と資産価値の低下

庭木の放置は、建物本体の老朽化にも直結します。屋根や外壁に枝が触れ続ければ塗装が剥がれ、湿気がこもる場所が増えて木材の腐食が進みます。落ち葉が雨樋に詰まれば排水が滞り、外壁を伝った雨水が壁内部に侵入する原因にもなります。

シロアリ被害は特に厄介で、湿った土壌と木材が近接する環境で発生しやすくなります。気づかないうちに基礎や柱が食害され、修繕に数百万円規模の費用がかかることも珍しくありません。建物本体が傷むほど、売却時の査定額は下がっていきます。

加えて、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき「特定空家」や「管理不全空家」に認定されると、住宅用地に対する固定資産税の優遇措置(課税標準の特例)が解除され、税負担が増える場合があります。 

3. 放置された庭木は誰の責任?所有者が負う法的責任

3.1 2023年民法改正で変わった空き家の庭木越境ルール


2023年4月に施行された改正民法233条により、隣地から越境してきた木の枝に関するルールが大きく変わりました。これまでは越境された側が勝手に枝を切ることはできず、木の所有者に切除を求める必要がありました。改正後は、一定の条件下で隣人が自ら切除できるようになっています。

改正民法233条で隣人が枝を自ら切除できる条件は、次の3類型に整理されています。

  • 催告して相当期間内に切除されない場合:所有者に切除を求め、催告しても相当期間内に切除されない場合には、一定の条件のもとで隣人が枝を切除できる場合があります 

  • 所有者の所在が不明な場合:相続や転居で所有者が特定できない、または連絡先が分からない場合

  • 急迫の事情がある場合:倒木や落枝で人や物に被害が及ぶ恐れが切迫している場合


つまり、空き家の所有者が連絡を受けても放置していると、隣人が業者を手配して枝を切り、その費用を所有者に請求できる状況になります。催告に応じないことで切除費用が一方的に発生する仕組み に変わった点は、空き家所有者として強く意識しておきたいところです。連絡が来た時点で迅速に対応する姿勢が、不要な費用負担を避ける鍵になります。


3.2 特定空家と管理不全空家の認定で受ける処分の違い

空家等対策の推進に関する特別措置法には、状態の悪い空き家を行政が認定する区分があります。それぞれ受ける処分が異なるため、違いを理解しておく必要があります。

特定空家と管理不全空家の主な違いは次の通りです。

  • 特定空家:倒壊の恐れや著しい衛生被害など、放置が著しく不適切な状態。

  • 管理不全空家:特定空家になるおそれがある状態。 

  • 固定資産税優遇の解除:特定空家・管理不全空家ともに勧告を受けると住宅用地特例が解除され、税負担が増えます

  • 代執行の費用負担:特定空家で命令にも従わない場合、行政が代執行を実施し、その費用は所有者に請求されます

つまり、管理不全空家の段階であれば代執行による強制的な解体や撤去までは進みませんが、税優遇の解除という形で経済的な不利益が生じます。勧告を受けた時点で「優遇税制を維持できない状態」と判定される ため、認定される前に管理状況を改善することが現実的な対応策になります。

3.3 落枝・倒木による第三者への損害賠償リスク

庭木が原因で第三者に損害を与えた場合、所有者は民法717条に基づく工作物責任を問われます。樹木は厳密には「工作物」ではありませんが、同条第2項により竹木の栽植・支持の瑕疵にも準用される規定があり、樹木の管理不良によって生じた損害には所有者が責任を負うことになります。

具体的には、台風で倒れた木が隣家の屋根を破損させた場合、通行人に枝が落下してけがをさせた場合、伸びた根が隣地の塀を倒した場合などが該当します。これらの賠償額は、被害の程度によっては数百万円規模に達することもあり、所有者個人の負担としては重いものになります。

「自然災害が原因だから仕方ない」という主張は、管理不良があれば通らないことが多い 点に注意が必要です。普段から剪定や危険な枝の除去を行っていれば、倒木自体が起きにくく、仮に起きても管理上の瑕疵を問われにくくなります。定期的な点検と記録を残しておくことが、万一の際の自衛策にもなります。


4. 空き家の庭木の手入れ方法と剪定・伐採の判断基準

4.1 庭木の剪定と伐採の違いと使い分け

庭木の手入れには大きく「剪定」と「伐採」の2つの方法があります。同じように使われがちですが、目的も費用も大きく異なるため、状況に合った選択が必要です。


剪定は木を生かしたまま枝や葉を整える作業で、伐採は木そのものを根元から切り倒す作業です。どちらが適しているかは、空き家を今後どう扱うかによって変わってきます。比較しやすいよう、両者の違いを表にまとめました。



項目

剪定

伐採

目的

樹形を整え健康に保つ

木そのものを除去する

残し方

木は残し枝葉のみ調整

根元から切り、抜根は別途

費用目安

1本数千円〜2万円程度

1本1万円〜数万円(高木は数十万円)

頻度

年1〜2回程度

一度実施すれば原則不要

向くケース

売却・賃貸予定で景観を残したい

管理が困難で根本解決したい


費用は地域・樹高・本数・処分量によって大きく変わるため、表は一般的な目安として参考にしてください。剪定は継続的なコストがかかりますが、木を残せるため景観や資産価値を保ちやすいメリットがあります。伐採は初期費用が高い反面、将来の管理負担をゼロに近づけられます。


4.2 空き家の庭木は剪定と伐採どちらを選ぶべきか

剪定と伐採のどちらを選ぶかは、空き家の今後の用途と管理可能な頻度から逆算するのが現実的です。短期的な費用だけで判断すると、後から後悔することがあります。

将来的に売却や賃貸を予定している場合は、剪定で景観を保つほうが資産価値の維持につながります。庭の手入れが行き届いた物件は、内見時の印象が良く、売却価格にも好影響を与えます。一方、当面利用予定がなく、年に数回も訪れることが難しい場合は、思い切って伐採して管理負担を減らす選択肢が現実的です。

判断に迷うときは、「自分が来年も再来年も同じ頻度で手入れに通えるか」 を基準に考えると分かりやすくなります。通えないと感じるなら、いずれ放置に戻る可能性が高く、伐採を含めた抜本的な見直しが必要になります。プロに見てもらい、樹木ごとに残すか切るかを判断するのも有効な方法です。

4.3 庭木の手入れに適した時期と頻度

庭木の剪定には適した時期があり、その季節に合わせて作業することで木への負担を減らせます。間違った時期に強く切ると、木が弱ったり翌年の花や実が減ったりすることがあります。

樹種別に剪定の適期と頻度の目安を整理すると次のようになります。

  • 落葉樹:葉が落ちて樹形が見える12月〜2月の休眠期が基本剪定の適期

  • 常緑広葉樹:新芽が動く前の3月〜4月、または9月〜10月が適しています

  • 針葉樹(マツ・スギなど):3月〜5月の新芽剪定と、10月〜11月のもみあげが代表的

  • 花木:花が終わった直後の剪定が翌年の開花に影響しにくくなります

  • 頻度の目安:多くの庭木は年1〜2回の剪定で樹形を維持できます

ただし、空き家の庭は人が住んでいる家以上に管理が手薄になりがちなので、最低でも年1回はプロに点検してもらう体制が安心です。「気になったときに作業する」では遅く、暦に合わせて予定を組む ことが継続のコツになります。スケジュールを決めておくと、結果的に費用も抑えやすくなります。


5. 自分で手入れするか業者に依頼するか?選び方と費用相場

5.1 自分で庭木を手入れする場合の手順と注意点

自分で剪定や草刈りを行えば費用は道具代だけで済みますが、安全面と作業効率の両面で注意点があります。慣れていない方が見よう見まねで進めると、けがや木を傷める原因になります。

自分で庭木を手入れする際の基本的な手順は次の通りです。

  1. 必要な道具を揃える(剪定ばさみ・刈込ばさみ・脚立・軍手・保護メガネ・ノコギリなど)

  2. 作業前にハチの巣や害虫がないかを確認し、長袖長ズボンで身を守る

  3. 太い枝から順に、不要な枝(枯れ枝・絡み枝・徒長枝)を見極めて剪定する

  4. 高さのある枝は無理せず、2メートル以上の高所作業は専門業者に任せる

  5. 切り落とした枝葉をまとめ、自治体のルールに従って処分する

特に注意したいのが高所作業です。脚立からの転落事故は毎年多く発生しており、空き家で一人作業中に事故が起きれば発見が遅れるリスクもあります。安全に作業できる範囲は地上から手の届く高さまで、と割り切る ことが重要です。チェーンソーを使うような伐採作業は、必ずプロに任せる判断が安全につながります。


5.2 庭木の手入れを業者に依頼する場合の費用相場

業者に依頼する場合の費用は、木の高さ・本数・処分量・作業内容によって大きく変動します。複数業者から相見積もりを取ることで、適正価格が見えやすくなります。

一般的な費用相場の目安は次の通りです(地域や条件で変動するため参考値)。

作業内容

単価の目安

補足

低木剪定(3m未満)

1本3,000円〜5,000円程度

数本まとめると割安になることがあります

中木剪定(3〜5m)

1本6,000円〜1万円程度

樹種により幅があります

高木剪定(5〜7m)

1本1.5万円〜3万円程度

高所作業車が必要だと加算されます

伐採(中木〜高木)

1本1万円〜5万円程度

抜根は別途5,000円〜数万円

草刈り

1平米300円〜1,000円程度

雑草の繁茂状況で変動

枝葉処分費

軽トラ1台分5,000円〜1.5万円程度

自治体や処分場により異なる


依頼先は造園業者・植木屋・便利屋・シルバー人材センターなどさまざまで、価格帯にも幅があります。造園業者は技術が高い反面費用がやや高く、シルバー人材センターは安価ですが対応範囲が限られる傾向があります。価格だけでなく、損害保険への加入有無や近隣への配慮姿勢 も確認しておくと、後のトラブルを防げます。

5.3 自分で手入れするか業者に頼むかの判断ポイント

自分でやるか業者に頼むかは、費用以外の要素も含めて総合的に判断する必要があります。安易にDIYを選んで、結果として高くついたという事例も少なくありません。

判断に役立つ主なポイントを整理します。

  • 空き家までの距離:片道2時間を超える場合は、移動だけで疲弊しやすい

  • 庭木の樹高:3メートルを超える木は業者依頼が無難

  • 木の本数:5本以上ある場合、一人作業では1日では終わりにくい

  • 作業者の体力と年齢:60代以降の方は無理せず業者活用を検討

  • 確保できる時間:有給を取って通う負担と業者費用を天秤にかける

  • 道具の有無:一式揃えると数万円かかり、年1回なら依頼のほうが割安

これらを総合して、年に1〜2回しか訪れない遠方の空き家であれば、最初から業者依頼を前提にしたほうが現実的です。「自分でやれば安い」という発想が、結局放置の言い訳に変わってしまう ケースが多いことを念頭に置きたいところです。


6. 仙台で空き家の庭木管理に困ったら株式会社Re Houseへ

6.1 リーズナブルな価格で利用できる空き家管理プランの特徴

仙台市・名取市・多賀城市など宮城県内で空き家管理にお悩みの方は、株式会社Re Houseの空き家管理サービスをご検討ください。リフォームや住宅設備販売を主力としてきた建設会社が運営する、地域密着型の管理サービスです。

Re Houseの空き家管理プランの主な特徴は次の通りです。

  • 仙台市・名取市・多賀城市など宮城県内を中心とした対応エリア

  • 建物外部の目視点検と庭木の状態確認を含む月次点検

  • 郵便物整理や不法投棄・防犯確認など総合的な見回り

  • 写真付き月次報告書による現状報告

  • 建設会社ならではの専門的な視点でのチェック

  • 点検結果に応じて修繕やリフォームの相談がスムーズ

具体的な料金プランや対応範囲の詳細は、お問い合わせ時にご案内しています。空き家の状態や所在地、希望する点検頻度によって最適なプランをご提案できる体制を整えています。

6.2 庭木確認を含む月次点検と写真付き報告書の安心感

遠方の所有者にとって最も心配なのは「今、空き家がどんな状態になっているのか分からない」ことです。Re Houseの月次点検では、庭木の伸び具合や害虫の発生、建物の劣化状況などを目視で確認し、その内容を写真付きの報告書としてお届けします。

写真があることで、文章だけでは伝わりにくい現状が一目で把握できます。「庭木が隣地に越境しそうになっている」「外壁にひびが入り始めている」といった変化を、遠方にいながらリアルタイムに近い形で確認できる仕組みです。

異常があれば早期に修繕や剪定の相談ができる ため、致命的な劣化に進む前に手を打てます。月に1度の報告書を受け取るたびに、空き家の状態を所有者自身が把握できる安心感は、長期管理を続けるうえで大きな支えになります。詳しいサービス内容はRe Houseの公式ページからご確認いただけます。


6.3 修繕・リフォーム・解体まで相談できる空き家管理の強み

Re Houseの最大の強みは、リフォーム工事や住宅設備販売を本業とする建設会社が空き家管理を手がけている点です。点検で見つかった劣化や不具合に対して、そのまま修繕やリフォームの相談ができ、別の業者を改めて探す手間がかかりません。

たとえば点検で雨漏りの兆候が見つかった場合、その場で修繕プランの検討に入れます。シロアリ被害が疑われる場合の調査、外壁塗装の劣化に対する塗り直し提案、将来的な売却を見据えたリフォーム計画まで、所有者の意向に沿った形で提案できます。庭木が手に負えない状態であれば、伐採から処分まで一括で対応することも可能です。

「とりあえずどうしたらいいか分からない」という段階からでも相談できる窓口の一本化 が、所有者にとっての大きなメリットになります。空き家を放置したまま劣化が進む状況から抜け出し、活用や売却に向けた次の一歩を踏み出すきっかけにもなります。仙台周辺で空き家管理にお悩みの方は、ぜひ株式会社Re Houseまでご相談ください。


7. まとめ:空き家の庭木は早めの手入れでリスクを回避しよう

空き家の庭木を放置することは、近隣トラブル・害虫害獣・火災・防犯・建物老朽化と、複数のリスクを同時に抱え込むことを意味します。2023年の民法改正により越境枝の切除ルールが変わり、所有者が対応しないと費用負担を求められる流れも明確になりました。


剪定と伐採の使い分け、自分でやるか業者に依頼するかの判断、遠方からの管理に管理代行を活用する選択肢など、対応方法はいくつもあります。重要なのは「気づいたときに先送りしない」姿勢で、早期の小さな対処が将来の大きな費用と労力を防ぎます。

仙台周辺の空き家管理でお困りの方は、月次点検と写真付き報告書、修繕・リフォーム・解体までワンストップで相談できる株式会社Re Houseの空き家管理サービスをぜひご検討ください。遠方在住の方や相続物件をお持ちの方の負担を軽減し、空き家の資産価値を守るためのご提案をいたします


仙台で空き家の庭木管理にお困りなら株式会社Re Houseへ


株式会社Re Houseは、仙台市・名取市・多賀城市など宮城県内を中心に、月次点検と写真付き報告書で空き家を見守る管理サービスを提供しています。建設会社ならではの視点で、庭木の状態確認から修繕・リフォーム・解体までワンストップでご相談いただけます。

遠方からの管理にお悩みの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

https://re-house.info/